森谷真理後援会会則
第1 章 総 則
(名称)
第1条 本会は、森谷真理後援会と称する。
ただし森谷真理サポーターズクラブを別称として使用することがある。
(所在地)
第2条 本会の事務所を東京都世田谷区太子堂2-14-14 コーポデン1F 太子堂不動産内に置く。
(目的)
第3条 本会は、森谷真理の芸術活動に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
(1) 後援会会員へのメールマガジンの発行
(2) 後援会会員の公演チケット購入への後援会割引適用
(3) その他必要と認めた事業
第2章 会 員
(会員資格)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、年会費を納めた者で構成する。但し、会の遂行に
伴い不適当と認定された者は会員資格を失う。会員資格は事業年度末までとする。
(会員種別)
第6条 会員種別を以下のとおり定める。
(1) 一般会員:一般の会員
(2) 正会員:後援会員の内、事務局を担当する者として森谷真理に指名された会員
(3) 特別会員:森谷真理によって特別の功があったと認められた会員
(入会・退会)
第7条 本会の会員になろうとする者は、入会金及び年会費を納めた段階で、会員になることができる。以降毎年、年会費を納めた段階で継続するものとする。
2 退会の意思を事務局に届け出た時点から、あるいは当該事業年度の会費を翌事業年度6 月末
までに納めなかった場合は自動的に、退会したものとする。
(入会金・年会費)
第8条 入会金は1,000 円とする。
2 年会費は1,000 円とする。ただし途中退会でも既に納入した年会費は返済しない。
3 事業年度末2ヵ月前以降の入会の場合、年会費は翌年度会費として扱う。
4 第2項の規定に関わらず特別会員は年会費の納入義務を免除する。
第3章 組 織
(事務局の設置)
第9条 本会に正会員によって構成する事務局を設置し日常の運営を行うものとする。
(事務局の職務及び権限)
第10条 事務局の職務及び権限を以下の通り定め、正会員に担当を割り振る。会費の支出など重要事項に関しては正会員の話し合いにより決定する。
(1) 規約の改定
(2) 入会希望者の入会処理及び退会希望者や滞納者の退会処理かつ会費の管理
(3) メルマガの発行及びメールグループの管理
(4) 後援会イベントの主催
(5) 後援会費の支出
(6) その他後援会の運営に資する事項
第4章 会 計
(事業年度)
第11 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。
(収支)
第12 条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の収支は事務局が管理し、森谷真理が監査する。
第5章 会則の変更
(会則の変更)
第13 条 この会則は、事務局の決議によって変更することができる。
施行日:2018 年4 月1 日
施行日:2022 年2 月1 日(改定)